熊本市議会 2021-03-05 令和 3年第 1回定例会−03月05日-04号
まず、地方公務員法が定める給与決定の原則のうち情勢適応の原則とは、職員の勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう適当な措置を講じることであり、また、均衡の原則とは、民間給与や国及び他の地方公共団体との均衡を考慮して職員の給与を定めることでございます。
まず、地方公務員法が定める給与決定の原則のうち情勢適応の原則とは、職員の勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう適当な措置を講じることであり、また、均衡の原則とは、民間給与や国及び他の地方公共団体との均衡を考慮して職員の給与を定めることでございます。
まず、地方公務員法が定める給与決定の原則のうち情勢適応の原則とは、職員の勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう適当な措置を講じることであり、また、均衡の原則とは、民間給与や国及び他の地方公共団体との均衡を考慮して職員の給与を定めることでございます。
まず、委員から、「本市の職員の給与改定はどこから勧告があるのか」との質疑があり、執行部から、「人事委員会を置かない本市のような地方自治体は、給与決定の三大原則に従い、人事院の給与勧告を準用している」との答弁でした。
一方、人口15万人未満の地方公共団体には人事委員会を置くことができず、本市等の市町村においては、国の取り扱いや都道府県の勧告等を受けて、具体的な給与決定方針が決定されているところであります。 ここで、人事委員会を置いていない市町村にあっては、当該団体の民間賃金動向等に関し、どのように考えるかという点について触れてみたいと思います。
先ほどの初任給の格付けと任用の更新ということでございますけど、今現在そういうことも含めまして制度設計しておりますので、総務省の方からも任用時の給与決定にあたっては、常勤職員の初任給決定基準や加えて再度任用時には、常勤職員との昇給制度との権衡を考慮する必要があると見解が示されています。
また、公務員も勤労者であり、適正な給与を支給することが必要でありますが、公務には、市場の抑制力という給与決定上の制約がないことから、その給与水準は、経済や雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定される、民間の給与水準に準拠して定めることが最も合理的であると考えられるため、国家公務員と民間企業従事者の給与水準を均衡させることを基本としている人事院勧告の内容は、尊重すべきであると考えております。
次に、公務員の給与決定に関する基本原則とは、その者の職務と責任に応じたものでなければならないという職務給の原則、社会一般の情勢に適応しなければならないという情勢適応の原則、国やほかの地方公共団体の職員及び民間事業の従事者の給与等を考慮しなければならないという均衡の原則が、国家公務員法、地方公務員法に規定をされています。
最後になりますが、地方公務員の給与決定について、地方財政審議会はこう申しております。地方公務員の給与は、地方公務員法に定める給与決定の諸原則や人事院勧告等を踏まえ、それぞれの地方自治体の議会で十分協議された上で、条例で定められるものであると明言していることを報告させていただきます。
地方公務員給与の決定について、地方財政審議会は、地方公務員の給与は、地方公務員法に定める給与決定の諸原則や人事院勧告などを踏まえ、それぞれの自治体の議会で十分協議された上で条例で定められるものであると報告しているところであり、総務省が先月発表した地方公共団体における給与削減措置の取り組み状況によりますと、対象となっている都道府県、そして政令指定都市また市町村の全体数1789団体のうち、国の要請を受け
非常勤職員の給与決定の指針というのが出されております。課長や部長はもしかしたらご存じかもしれませんけれども、基本となるところが3点あります。一つは、職務内容とか勤務する地域とか職務経験などの要素を考慮して非常勤職員の方の給与も決定し支給することということ。あともう一つは、通勤手当に相当する給与を支給すること。
年金天引きの利点について執行部の見解を聞きたい (3)過誤納が発生した時点で、改善の対策はどうなされているか 3 非正規職員について (1)平成20年8月26日に人事院が示した「非常勤職員の給与決定に関する指針」についての対応はどうなされているか (2)保育士、調理師、学芸員などの専門的職種をどう認識して、評価しているのか、市長の見解を聞きたい
まず、1点目の政令市移行に伴います教育委員会の組織整備及び業務についてでございますが、政令市移行に伴う教職員の給与決定等の事務のほか、市独自の教員採用試験や管理職選考などの新たな事務の実施に向け、教職員課を初めとする学校教育部内の組織体制について、職員の増員も含め、充実強化を図ってまいりたいと考えております。
まず、1点目の政令市移行に伴います教育委員会の組織整備及び業務についてでございますが、政令市移行に伴う教職員の給与決定等の事務のほか、市独自の教員採用試験や管理職選考などの新たな事務の実施に向け、教職員課を初めとする学校教育部内の組織体制について、職員の増員も含め、充実強化を図ってまいりたいと考えております。
理事長に人事決定権、給与決定権、財務権が付与され、病院経営は理事長及び理事(理事会)が行う。病院は、4年間の維持すべきサービスの水準、達成すべき目標である市議会の議決が必要な中期目標を立てなければなりません。これに対し、市の附属機関に評価委員会(専門家集団)を置き、病院の中期目標の達成状況等の評価を行います。職員の定数及び予算は病院独自で決定。
昭和23年以来60年の歴史を持ち、公務員の給与決定として定着してきたシステムであるというふうに思っております。
今年の勧告で非常勤職員の給与を決定する際に、考慮すべき事項を示す指針を策定するとされ、今回、人事院事務総長名にて「非常勤職員の給与決定に関する指針」についての通知を8月26日に示されたところでございます。この指針は、国家公務員の事務補助職員等の非常勤職員に適用される給与の支給について、給与については職務内容及び職務経験年数等の要素を考慮して決定し、支給すること。
御承知のように本市の職員の給与は地方公務員法等に定める給与決定の原則によりまして、国家公務員の制度に準ずることを基本としまして条例で決定しているところでございます。ただいま御提案の各外郭団体の給与につきましては、団体の業務内容、財政事情などによりましてその団体に適した給与制度が制定されているものと現在のところ認識しているところでございます。
御承知のように本市の職員の給与は地方公務員法等に定める給与決定の原則によりまして、国家公務員の制度に準ずることを基本としまして条例で決定しているところでございます。ただいま御提案の各外郭団体の給与につきましては、団体の業務内容、財政事情などによりましてその団体に適した給与制度が制定されているものと現在のところ認識しているところでございます。